児童手当

◆担当課:こども家庭課(TEL:0771-68-0028)

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、0歳から高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給します。

対象者 0歳から高校生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額

●0~3歳未満の児童で第1子または第2子:1人につき月額15,000円

●0~3歳未満の児童で第3子以降:1人につき月額30,000円

●3歳以上~高校生年代までの児童で第1子または第2子:1人につき月額10,000円

●3歳以上~高校生年代までの児童で第3子以降:1人につき月額30,000円

※ 所得制限はありません。
支給方法 口座振込にて支給(偶数月に支給・年6回)


※出生・転入などで手当の対象となる場合は速やかに手続きをしてください。原則として申請をされた月の翌月分からが手当の対象となります。
※公務員の方については、勤務先で手続きをしてください。

各種様式ダウンロード


認定請求書(様式第2号)額改定認定請求書 額改定届(様式第4号)別居監護申立書(様式第6号の2)

監護相当・生計費の負担についての確認書(様式第6号の9)住所・氏名等変更届(様式第8号)

受給事由消滅届(様式第10号)年金加入証明児童手当制度のご案内(令和7年度版)