子どもの発達支援や相談、療育事業を行っています。発達・心理・言語などについての相談窓口として利用できます。
在宅の20歳未満で、身体や精神に中程度以上の障がいのある子どもを養育・介護されている方に手当を支給します。
在宅の20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする方に、支給される手当です。
心身障がいで日常生活に著しい制限がある未成年の扶養者に支給します。
障がいのあるお子さんや、将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、生活の能力を得るために必要な医療費の助成を行うものです。