◆担当課:こども家庭課(TEL:0771-68-0028)
生活の安定と自立促進のため、ひとり親家庭等あるいは父または母が国民年金1級障害程度の状態にある家庭に、児童扶養手当を支給します。
対象者 | 市に居住し、ひとり親家庭等、あるいは父または母が国民年金1級障害程度の重度障がいのある家庭で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで) | ||||
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支給額 (月額) |
2人目… 全額支給10,750円、一部支給では所得に応じて10,740円~5,380円の範囲額が加算 |
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支給時期 | 年6回の支給 ・ 5月(3~4月分) ・7月(5~6月分) ・9月(7~8月分) ・11月(9~10月分)・1月(11~12月分)・3月(1~2月分)に支給 |
※公的年金との併給ができる場合もあります。
※毎年8月に受給要件を確認する現況届の提出が必要です。
※法律により、「手当を受けてから5年」または「手当の支給要件(離婚など)に該当するようになったときから7年」のいずれか早い方が経過した場合、手当が減額されます。
※上記金額は令和6年4月改定額です。支給額は、物価スライドにより改定される場合があります。