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定住促進関連施策集

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くらし【福祉】

福祉医療費支給事業

心身障がい者(後期高齢者医療被保険者を除く)等のうち、一定所得額以下の方に対し、医療機関でかかった医療費の一部を助成します。(府制度分の対象者は、障害者手帳1・2級、療育手帳A等の所持者及び母子。障害者手帳3・4級、療育手帳B等の所持者については、市独自で対象者の範囲を拡大しています。市制度分の対象者は、通院の場合のみ、医療機関ごとに1日300円の自己負担が必要です。)入院の場合は負担なしです。

詳しくは下記記事をご覧ください。

南丹市福祉医療費の支給に関する条例
南丹市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
福祉医療費支給申請書